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院内感染対策のための指針

昭島病院(以下「病院」という。)は、患者及び職員に安全で快適な医療環境を提供するため、感染予防と感染制御の対策に取り組む基本的な考え方等を定める。

(平成19年10月作成)

(平成22年6月一部訂正)

基本的な考え方

病院における院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の特定・制圧・終息を図ることは病院にとって重要である。このため、院内感染防止対策を全職員が把握し、この指針に則った医療を患者に提供できるよう取り組む。

委員会等の設置

病院長を議長とし、院内横断的な部署からの構成員で組織する「院内感染対策委員会」(以下「委員会」という)と、全職員が組織的な対応と教育及び啓発活動を行うため、委員会の下部に「ICT」を設置する。
院内感染予防対策を推進していくため、委員会を毎月1回開催する。また、緊急事態の発生等必要に応じて委員会を開催する。

職員に対する研修

職員の感染対策に対する意識向上を図るため、感染対策に関する研修を原則として年2回開催する。

感染症の発生状況の報告

院内感染の発生の予防及び蔓延の防止を図るため、病院における感染症の発生状況を掲載した「感染情報リポート」を週1回作成し、職員に周知する。また、必要に応じて紙面情報により委託職員にも周知するなど、病院全体でリアルタイムな情報の共有に努める。

院内感染発生時の対応

感染症患者が発生した場合は、次の対応を行う。また、届出義務のある感染症患者が発生した場合には、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という)に基づき速やかに行政機関への報告を行う。
なお、本方針における感染症患者とは、規定されている対象疾患や院内感染の恐れのあると判断される者すべてをいう。

  • 通常時の対応

    感染症患者が発生した場合は、担当医または看護師長から「定例の委員会」に報告するとともに「感染症発生報告書」を作成し提出する。委員会は、その報告内容を院内に周知徹底する。

  • 緊急時の対応

    重大な感染症患者の発生あるいは緊急に対応を必要とする院内感染が発生した場合は、担当医または看護師長から「院内感染対策委員会」に、直ちに報告を行い、臨時の委員会を開催し、速やかに対策に講じる。

患者さま等に対する指針の閲覧

本指針は、当院における感染対策への理解と協力を得るため、本指針の院内掲示等を行う。

「院内感染予防マニュアル」の整備

院内感染対策の推進のため、「院内感染予防マニュアル」を整備して、職員への周知徹底を図る。
また、このマニュアルについては、必要の都度見直しを行う。